パート収入の壁、103万円から123万円へ【国税庁】
国税庁タックスアンサーNo.1191をもとに、令和7年分から変わった配偶者控除の所得要件を図解します。配偶者側の要件は合計所得48万円以下から58万円以下へ、給与のみなら103万円以下から123万円以下へ。控除額は本人の合計所得900万円以下で38万円、1,000万円超は適用なしです。
この動画の数字(出典つき)
- 配偶者控除の控除対象配偶者の要件のひとつは年間の合計所得金額が58万円以下(令和2年分から令和6年分までは48万円以下)であること。給与のみの場合は給与収入が123万円以下(令和6年分以前は103万円以下)(国税庁 タックスアンサーNo.1191、令和7年4月1日現在法令等) 出典確認日: 2026-09-07
- 上記58万円・123万円は令和7年12月1日に施行され、令和7年分から適用される金額(同上) 出典確認日: 2026-09-07
- 配偶者控除の額は、控除を受ける納税者本人の合計所得金額が900万円以下で38万円(老人控除対象配偶者48万円)、900万円超950万円以下で26万円(同32万円)、950万円超1,000万円以下で13万円(同16万円)。合計所得金額が1,000万円を超える場合は配偶者控除を受けられない(同上) 出典確認日: 2026-09-07
- 配偶者控除の適用がない人でも、本人の合計所得金額が1,000万円以下で配偶者の合計所得金額が58万円超133万円以下であれば配偶者特別控除の適用を受けることができる(同上) 出典確認日: 2026-09-07
- 給与収入ベースの差20万円は 123万円−103万円 の算出値 出典確認日: 2026-09-07