扶養控除63万円、19歳から22歳の子【国税庁】

国税庁タックスアンサーNo.1180をもとに、扶養控除の額と所得要件を図解します。一般の控除対象扶養親族は38万円、19歳以上23歳未満の特定扶養親族は63万円、70歳以上の老人扶養親族は48万円(同居老親等58万円)。扶養親族の合計所得要件は令和7年分から58万円以下です。

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