扶養控除63万円、19歳から22歳の子【国税庁】
国税庁タックスアンサーNo.1180をもとに、扶養控除の額と所得要件を図解します。一般の控除対象扶養親族は38万円、19歳以上23歳未満の特定扶養親族は63万円、70歳以上の老人扶養親族は48万円(同居老親等58万円)。扶養親族の合計所得要件は令和7年分から58万円以下です。
この動画の数字(出典つき)
- 扶養控除の控除額は、一般の控除対象扶養親族38万円、特定扶養親族63万円、老人扶養親族のうち同居老親等以外の者48万円、同居老親等58万円(国税庁 タックスアンサーNo.1180、令和7年4月1日現在法令等) 出典確認日: 2026-09-07
- 「控除対象扶養親族」とは扶養親族のうちその年12月31日現在の年齢が16歳以上の人、「特定扶養親族」とは控除対象扶養親族のうちその年12月31日現在の年齢が19歳以上23歳未満の人、「老人扶養親族」とは70歳以上の人(同上) 出典確認日: 2026-09-07
- 扶養親族の要件のひとつは年間の合計所得金額が48万円以下(給与のみの場合は給与収入が103万円以下)であること。令和7年12月1日に施行され令和7年分から適用される金額は「58万円以下」(同上) 出典確認日: 2026-09-07
- 差25万円は 63万円−38万円、合計所得ベースの差10万円は 58万円−48万円 の算出値 出典確認日: 2026-09-07