去年の医療費、まだ申告できます【国税庁・還付申告】
国税庁のタックスアンサーから、年末調整では受けられない医療費控除などが還付申告の対象になり、その年の翌年1月1日から5年間提出できることを図解。医療費控除は10万円(総所得200万円未満は総所得の5%)を超える部分が対象で、控除の上限は200万円です。
この動画の数字(出典つき)
- 還付申告は、その年の翌年1月1日から5年間提出することができる(医療費控除・寄附金控除など年末調整で受けられない控除が対象) 出典確認日: 2026-08-01
- 医療費控除は、支払った医療費のうち10万円(その年の総所得金額等が200万円未満の人は総所得金額等の5%)を超える部分が所得から控除され、控除額の上限は200万円 出典確認日: 2026-08-01
- 医療費が年30万円だった場合の控除対象額20万円は、30万円−10万円=20万円の算出値(30万円は説明のための例示。総所得金額等200万円未満の人は10万円ではなく総所得金額等の5%を差し引く) 出典確認日: 2026-08-10